境界についてⅢ

前回までに、境界はお互いが立ち会って「ここで間違いないですね!」という確認をして、境界がハッキリしている事が大切であることをお話しさせていただきました。
では、どんな土地なら境界がハッキリしているのでしょうか?
それは、簡単なのですが、一目瞭然で「ここが境界ですよ」と言ってくれる目印がある土地なのです。
通常、専門家によって境界の確認が出来ている土地には、各ポイントに金属の釘や、矢印の入ったプレート、プラスチックの杭など、境界を明示するものが設置してあります。
これらを、私たち専門家は「境界標」と呼んでいます。
みなさんも一度は見たことがあるのではないでしょうか?
お散歩の途中など、少し、足もとを見渡しながら歩いていると意外とたくさん見つけられると思います。
では、境界はどうやって決めるのでしょうか?
周囲の土地所有者と現地で立ち会って、「お互いの境界はここで良いですか?間違いないですか?」と確認するのです。
このように境界を確認する事は、個人同士でも可能なのですが、お互いで自由勝手に決めてしまうには問題があります。
なぜなら、土地に関しては役場や法務局に資料がある場合が多く、これらの資料と相違する場合は、いくらお互いが納得していても、公には通用しません。
せっかく話し合って決めた境界が間違っていた、意味がなかったと言うことにならないようにするは、やはり専門家に依頼し、確認し、調査を得て、実施することをお勧めします。
近年は、境界に関する意識も高くなり、後日の紛争も未然に防ぐため、決まった境界に前述の「境界票」を設置し、境界をお互いが合意したことを書として残すため「境界確認書」を作成し双方が署名・捺印し保管するケースが主流となっています。
これらの作業はさすがに個人では困難ですので、土地家屋調査士にご相談頂けると幸いです。

境界は、あくまで、お互いさまのことです。お隣と、いい人間関係が築ける事を願ってます。