道路について(建築基準法)

建築基準法では-建築をするには道路に最低2m以上接していなければならない-と規定しています。(但しこの規定は、以前にお話した都市計画法区域内に限ります。)

従って、道路に接していない土地では建築が出来ません。

当たり前の事のようですが、では「道」があれば建築が出来るのでしょうか?

理解しにくいかも知れませんが、そうとは限らないのです。

一般的にはどのような道でも「道路」と言いますが、実際には「国道」「県道」「市町村道」「農道」「私道」など細かく分類されています。

「国道」「県道」の場合はあまり問題ありませんが、「市町村道」「農道」「私道」においては必ずしも建築ができるとは言い切れないのです。

私たち専門家は、「建築基準法上の道路に該当するかどうか?」と言った表現をしますが、この判断基準は建築基準法に定められています。

しかしながら、道路もそれぞれに状況や事情が異なり、1件1件個別に判断する必要があります。

建築基準法の規定に準じた道路であるかどうかによって、建築が出来るか、出来ないかが決まってきますので、その都度、関係する官公署に確認することが望まれます。

特に、これから土地を購入使用とする場合は要注意です。

「敷地の前に4mのきれいな舗装された道があったので購入したが、建築が出来なかった。」「解決するのに余分な時間と費用が必要になった。」などの例は決して珍しいことではありません。

万一のことを考えて、必ず、敷地の接している道路が建築可能な道路かどうかを確認することをお勧めします。