『土地家屋調査士』って?(登記の代理人)

登記の代理人となる事が可能な資格者には『土地家屋調査士』と『司法書士』がありますが、どのように違うのでしょうか?

簡単に言うと、申請する登記の種類によってそれぞれの業務が分けられていますので説明します。

 私自身はまさにこの『土地家屋調査士』なのですが、昭和25年に土地家屋調査士法が制定されてから60年以上、司法書士と同様に法務省管轄の歴史ある国家資格であり、不動産の表示に関する登記の代理申請や登記を前提とした調査・測量などを行います。

 不動産の表示に関する登記とは、不動産の物理的状況を明らかにさせるための登記です。不動産がどこにあるのか、どんな用途で利用されているか、面積はどのくらいかなど、どのような状況にあるのかを明らかにする登記であり、これを業として行うことが認められている国家資格者が土地家屋調査士です。
建物新築の登記や土地分筆の登記、地目変更の登記などが不動産の表示に関する登記に該当します。
建物新築の登記を例にすると、土地家屋調査士の建物表題登記が完了しないと、次の司法書士が代理して申請する不動産の権利に関する登記(所有権保存の登記や抵当権設定の登記など)が申請ができません。

この様に、司法書士と土地家屋調査士は非常に関係性の深い国家資格であり、切っても切れない兄弟のような資格と言えます。