都市計画法って??

前回、都市計画法などによって「地域により建築できる建物は決められている」という事をお話ししましたが、では具体的にはどうなのでしょうか?

都市計画法では、まず一定の範囲を「都市計画の区域」と定めます。
従って、この区域外は当然都市計画法の適用は受けません。

次にこの都市計画区域内をさらに「市街化区域」・「市街化調整区域」区分けします。
簡単に説明すると「市街化区域」は市街化を促進する区域です。
つまり、建物を建築することが容易な地域と言えます。
反対に「市街化調整区域」は市街化を抑制する、言い換えると農地を保護する区域です。
従って、建物の建築には制限が多く特別な場合を除き建築が出来ない地域と言えます。

さらに、無秩序な市街化を防ぐために、「用途地域」というものを定め、住宅系の地域・商業系の地域・工業系の地域のように細分化し、それぞれの区域で建築可能な建物の用途や規模等を細かく規定しています。

すべてをここで説明する事はできませんが、定められた地域・範囲によって土地に規制・制限をかけているのが都市計画法です。

松山周辺の都市部は、ほとんどがこの都市計画の区域内に属していますが、郊外に行くと住宅が多い割には意外なことに区域外の場所もあります。
砥部町などは比較的、「都市計画区域外」が多い地域です。

建築を思いついた時にはまず、信頼できる建築業者・私たちのような専門家・各市町役場の都市計画法の担当課にご相談下さい。