どうして登記しないといけないのか?

登記簿(登記記録)は1筆の土地、又は1個の建物ごとに表題部と権利部があります。

権利部はさらに甲区と乙区に区分されています。

 

それぞれ、

表題部では・・・不動産の物理的状況(地番・面積・種類など)の記録

権利部の甲区では・・・所有権に関する登記事項を記録。(例えば何処の誰の所有か)

権利部の乙区では・・・所有権以外の権利に関する登記事項を記録。(例えばお金を借りている場合などの第三者の権利‐抵当権設定‐など)

が記録されています。

 

このように、土地建物に関する重要な情報が記録されている登記簿ですから、これらの内容に変更があったときには、出来るだけ早く登記簿も変更しておくことが望まれます。

 

なぜなら、これらの記録事項は当然、本人にとって重要な事ではありますが、これを確認する人にとっても重要な事なのです。

この記録が確認できなければ、あなたが買おうと思っている土地や建物の内容や、所有者の名前などが確認出来ない事になってしまいます。

 

民法では、売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関する権利を取得した場合は,その旨の登記をしなければ,法律上,売買の当事者以外の第三者に対してその権利を取得したことを主張することができません(民法第177条)。

 

そのため,所有権や抵当権などの不動産に関する権利を取得した場合は,登記の申請をして権利を守る必要があるのです。

 

また,一定の種類の登記については、所有者は1か月以内に登記を申請しなければならないなど,登記の申請義務が課せられているものもありますので、後回しにせずその都度登記をしておくことをお勧めします。