登記の申請は
表示に関する登記・・・所有者などが単独で申請することができます。
所有権の移転や抵当権の設定など、権利に関する登記・・・原則として登記権利者と登記義務者が共同してしなければなりません。(住所の変更登記や判決又は相続による登記など登記権利者が単独で申請できる例を除き)
という事を話しましたが、当事者が申請するといっても簡単に書類を作ることが出来るのでしょうか?
私たち専門家はこの様に、当事者が自ら申請することを「本人申請」と言います。
結論から言いますと、本人申請はとっても困難です。
なぜなら、「不動産登記はわたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたすもの。」であり非常に重要なことである為、その申請に関しても不動産登記法によって細かく決まりごとが定められています。
従って、これを一般の方が理解して申請することは残念ながら困難と言わざるを得ないのです。
但し、法務局に行けば相談係があり、以前に比べ親切に教えてもらえるようです。時間と労力に余裕がある方であれば、何度も足を運んで教えてもらいながら書類を作成していけば決してできない事ではありませんのでトライしてもいいかもしれません。