農地法って??

前回は都市計画法についてお話ししましたが、今回は農地法についてです。
農地法とはその名のとおり農地に関する法律です。
農業は我々の食の源ですから、これを保護し、むやみに農地が減ったり、荒れたりしないようにする必要があり、農地を売ったり、買ったりする事をこの法律によって規制し、農業委員会を経由して県知事の許可を得てからでないと、売買が出来ないようになっているのです。
しかも、許可を得るには様々な条件が必要であり、申請すれば簡単にもらえるというものではありません。
では、どのような制限があるのでしょうか?
農地の売買には大きく分けて二つのパターンがあります。
一つ目は、農業をするために農地を売買する。(農地を農地として使う。)
この場合、買う人が一定以上の農地を耕作している人でなければ買うことができません。(農業委員会によって異なりますが中予地区においては5000㎡以上としている場合が多い)
つまり、サラリーマンだった人が「定年後は自宅の裏の農地を少し買って農業でもしながら暮らそう!!」とは簡単には行かないのです。
二つ目は、農地を買う人が宅地など、農地以外の物に利用(転用)する場合です。
この場合、前回お話しした都市計画区域内の市街化区域であれば「市街化を促進する地域」ですから、あまり問題はありません。
市街化区域内では特別扱いで、「許可」ではなく「届出」を出せば農地を宅地にすることができる様に認められています。
しかし、市街化調整区域内であれば「農地を保護する地域」ですから厳しい制限があり、農業者やその子供の住宅、周辺地域住民に必要不可欠な店舗(食品・日用品店・パン屋さん・理容美容店など)などごく一部を除き許可が取れないようになっています。
以上のように、農地で何かをしたいときには農地法の手続が必要なのですが、どのような手続きが必要なのか?許可が本当にとれるのか?など事前に考えておかなければならない事がたくさんあります。
許可が取れる場合でも、市街化調整区域内の場合は(半年以上かかるなど)時間や費用がたくさんかかる事も珍しくありません。
出来るだけ早めに、私たちのような専門家や各市町役場の農業委員会にご相談下さい。

 

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