登記簿にはなにがのっているのか?

前回、登記された土地・建物の登記記録は、登記簿として登記所(法務局)で管理されていることを話しましたが、この登記簿(登記記録)に記入される内容はどのようなものでしょうか?

登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1 ) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2 ) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3 ) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。不動産の登記は大きく分けると、土地と建物に分かれます。

このように、表題部で不動産の物理的状況(面積や種類など)、権利部の甲区で誰のものか(住所・氏名)、乙区でお金を借りている場合などの第三者の権利(抵当権設定)を記録するようになっています。

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