道路について(建築基準法)

今回は建築基準法についてです。
自分の所有する土地なのだからと、自分の好きなように家やビルを建てて良ければいったいどうなるでしょうか?
採光や通風の確保が出来ない、雨水・生活排水の処理が出来ない、防火や耐震の措置がとれないなど様々な問題が発生します。
こういったことから、建築物の安全と衛生をまもり、都市の防災対策や街並みの形成を図るためのルールが建築基準法です。

聞いたことがある方も多いと思いますが、建築をする前には原則として「建築確認申請」をし、役所のチェックと了解(建築確認済証)を得る必要があります。
この確認申請は建築基準法に基づいて審査され、建築地の場所や状況に応じ、建築可能な用途・規模など細かくルールが決められています。

「建築確認済証」には建物の設計図も含まれていますので、当然設計図通りの建物が完成しないといけないのですが、実はそうでもなかったのです。
本来、建築基準法の中では、建物完成後に完了検査を受けて「建築確認済証」どおりの建物が出来ている旨の「検査済証」を取らないといけない事になっています。
しかし過去には、設計はあくまで予定であり、現場での大工さんとお施主さんの話し合いで「ちょっとここに押入れを増やして・・」といった具合に変更しているのは珍しくありませんでした。
5年ほど前まで結構多かったのは、天井裏収納です。
天井裏収納であっても、建築基準法上は1.4mを超える場合は一つの階数になるのですが、3階建になると困るので図面上は記載しなかったり、天井高1.4m以下と記載していました。
もちろん、このような例では「検査済証」をとることは出来ませんし、そもそも最初から「検査済証」をとるつもりがなかったのです。
現在は、ほとんどの家が住宅ローンを借りて建築しており、金融機関が「検査済証」が得られない建物には融資の実行をしないようになっていますので、このような事はなくなってきましたが、みなさんのお家はいかがでしょうか?

 

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道路について(建築基準法)

建築基準法では-建築をするには道路に最低2m以上接していなければならない-と規定しています。(但しこの規定は、以前にお話した都市計画法区域内に限ります。)

従って、道路に接していない土地では建築が出来ません。

当たり前の事のようですが、では「道」があれば建築が出来るのでしょうか?

理解しにくいかも知れませんが、そうとは限らないのです。

一般的にはどのような道でも「道路」と言いますが、実際には「国道」「県道」「市町村道」「農道」「私道」など細かく分類されています。

「国道」「県道」の場合はあまり問題ありませんが、「市町村道」「農道」「私道」においては必ずしも建築ができるとは言い切れないのです。

私たち専門家は、「建築基準法上の道路に該当するかどうか?」と言った表現をしますが、この判断基準は建築基準法に定められています。

しかしながら、道路もそれぞれに状況や事情が異なり、1件1件個別に判断する必要があります。

建築基準法の規定に準じた道路であるかどうかによって、建築が出来るか、出来ないかが決まってきますので、その都度、関係する官公署に確認することが望まれます。

特に、これから土地を購入使用とする場合は要注意です。

「敷地の前に4mのきれいな舗装された道があったので購入したが、建築が出来なかった。」「解決するのに余分な時間と費用が必要になった。」などの例は決して珍しいことではありません。

万一のことを考えて、必ず、敷地の接している道路が建築可能な道路かどうかを確認することをお勧めします。

 

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