すべての不動産が登記されているとは限らない・・・不動産登記法

不動産登記法とはその名のとおり、不動産を登記する為の法律です。

不動産の登記は大きく分けると、土地と建物に分かれます。

土地に関しては、農道や水路など公共物を除きすべての土地に地番が付され、登記されていない土地は無いのが原則です。

一方、建物に関してはすべての建物が登記されているとは限りません。

なぜなら、登記は申請主義と言って、当事者が法務局に対して登記申請をしなければならず、自動的に役所が調査して登記をするものではないからです。

土地は消滅するものではありませんから、一度登記して地番を設定すればその地番記録は原則として消えることがなく、その後は各地番の詳細情報(面積や所有者情報など)の変更があるだけですが、建物は永遠のものではないですから、常に造ったり、壊したりを繰り返している物です。

新しい建物ができて建物新築の登記申請があれば、法務局に新たな登記記録を追加し、古い建物が取り壊されて建物滅失の登記申請があれば、法務局の登記記録を削除しなければなりません。

この様な登記の申請は本人がしなければならないのですが、必ずしもすべての人が几帳面に申請するとは限りません。

従って、建物を建てたり、壊したりしてもほったらかしにしていると、「建物はあるが登記はない」「登記はあるが建物はない」といった事が生じるのですが、これはあまり珍しいことではありません。

現在は、建築資金を金融機関から借り入れて建築するケースが多く、手続の都合上登記しない訳にはいきませんので、未登記の建物は減少していると思われますが、過去には現金で建築する事も多く、この場合登記をしなくても困ることがあまりなかったことも原因の一つです。

しかし、不動産登記法では建物の新築・増築・取壊など不動産の物理的状況の変化があった時には1か月以内に登記申請しなければならず、これを怠った場合10万円以下の過料に処すことになっているのです。

正直、私自身は実際に適応された人は聞いたことはないのですが、とはいえ、法律に定められた決まりです。

皆さんのお家はきちんと登記されていますか?

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