前回、当事者が自分で登記申請することを本人申請と言い、本人申請は非常に困難と言わざるを得ないという事を話しましたが、ではどうすればいいのでしょうか?
登記申請は,必ずしも本人自らがしなければならない性質のものではなく、代理人による申請も認められていますので、現実には登記申請人(登記権利者又は登記義務者など)からの委任状を付けて、代理人が申請する場合がほとんどなのです。
では、どんな人が代理人になれるのでしょうか?
答えは、「誰でも代理人になれます。」
「子供が親の不動産の登記をする」「妻が夫の新築の建物の登記をする」なども問題ありません。
但し、報酬を得て行う事や何度も繰り返して行うことは出来ません。
つまり、誰でも代理人となる事は可能ですが、これを仕事の一環として行うことは出来ないのです。
なぜなら、登記申請には多くの専門知識が必要で、本人や一般の方が代理人になるのは通常困難な事から、国家試験にて登記の代理人となる事が可能な資格者を認定しているからです。
この資格者が『土地家屋調査士』と『司法書士』です。
この二つの資格者の区別は次回・・・