農地法って??

前回は都市計画法についてお話ししましたが、今回は農地法についてです。
農地法とはその名のとおり農地に関する法律です。
農業は我々の食の源ですから、これを保護し、むやみに農地が減ったり、荒れたりしないようにする必要があり、農地を売ったり、買ったりする事をこの法律によって規制し、農業委員会を経由して県知事の許可を得てからでないと、売買が出来ないようになっているのです。
しかも、許可を得るには様々な条件が必要であり、申請すれば簡単にもらえるというものではありません。
では、どのような制限があるのでしょうか?
農地の売買には大きく分けて二つのパターンがあります。
一つ目は、農業をするために農地を売買する。(農地を農地として使う。)
この場合、買う人が一定以上の農地を耕作している人でなければ買うことができません。(農業委員会によって異なりますが中予地区においては5000㎡以上としている場合が多い)
つまり、サラリーマンだった人が「定年後は自宅の裏の農地を少し買って農業でもしながら暮らそう!!」とは簡単には行かないのです。
二つ目は、農地を買う人が宅地など、農地以外の物に利用(転用)する場合です。
この場合、前回お話しした都市計画区域内の市街化区域であれば「市街化を促進する地域」ですから、あまり問題はありません。
市街化区域内では特別扱いで、「許可」ではなく「届出」を出せば農地を宅地にすることができる様に認められています。
しかし、市街化調整区域内であれば「農地を保護する地域」ですから厳しい制限があり、農業者やその子供の住宅、周辺地域住民に必要不可欠な店舗(食品・日用品店・パン屋さん・理容美容店など)などごく一部を除き許可が取れないようになっています。
以上のように、農地で何かをしたいときには農地法の手続が必要なのですが、どのような手続きが必要なのか?許可が本当にとれるのか?など事前に考えておかなければならない事がたくさんあります。
許可が取れる場合でも、市街化調整区域内の場合は(半年以上かかるなど)時間や費用がたくさんかかる事も珍しくありません。
出来るだけ早めに、私たちのような専門家や各市町役場の農業委員会にご相談下さい。

 

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都市計画法って??

前回、都市計画法などによって「地域により建築できる建物は決められている」という事をお話ししましたが、では具体的にはどうなのでしょうか?

都市計画法では、まず一定の範囲を「都市計画の区域」と定めます。
従って、この区域外は当然都市計画法の適用は受けません。

次にこの都市計画区域内をさらに「市街化区域」・「市街化調整区域」区分けします。
簡単に説明すると「市街化区域」は市街化を促進する区域です。
つまり、建物を建築することが容易な地域と言えます。
反対に「市街化調整区域」は市街化を抑制する、言い換えると農地を保護する区域です。
従って、建物の建築には制限が多く特別な場合を除き建築が出来ない地域と言えます。

さらに、無秩序な市街化を防ぐために、「用途地域」というものを定め、住宅系の地域・商業系の地域・工業系の地域のように細分化し、それぞれの区域で建築可能な建物の用途や規模等を細かく規定しています。

すべてをここで説明する事はできませんが、定められた地域・範囲によって土地に規制・制限をかけているのが都市計画法です。

松山周辺の都市部は、ほとんどがこの都市計画の区域内に属していますが、郊外に行くと住宅が多い割には意外なことに区域外の場所もあります。
砥部町などは比較的、「都市計画区域外」が多い地域です。

建築を思いついた時にはまず、信頼できる建築業者・私たちのような専門家・各市町役場の都市計画法の担当課にご相談下さい。

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土地があっても建築可能とは限らない。

土地さえあればどんなところでも簡単に家が建つわけではありません。
「自分の土地なのに自由にならない・・・」なんとも納得のいかない話ですが、自分の土地だからと言ってみんなが好き勝手に利用していては、反対に周囲に迷惑をかけることも考えられます。
このため、土地や建物に関してはたくさんの法律で規制がされています。
中でも重要なものが、「都市計画法」という法律です。
この法律に基づき、一定の範囲を「都市計画の区域」と定め、下記の様に、どの地域の土地であるかによって規制の内容を変えています。

「区域の外」・・・例外を除き、都市計画法の適用を受けない地域です。
「区域の内」・・・都市計画法の適用を受け、この都市計画区域内をさらに「市街化区域」・「市街化調整区域」・「無指定区域」に細分化し、それぞれの区域で建築可能な建物の用途や規模等を細かく規定しています。

松山周辺の都市部は、ほとんどがこの都市計画の区域内に属していますが、周辺地域には区域外の所もあり、砥部町などは比較的、「都市計画区域外」の場所が多くあります。
従って、家を計画する際には、建築地がどの地域に属しているかを確認することが大切となります。
言い換えると、地域によって建築できる建物は決められているのです。
中には、農地を保護する地域であり、可能な建築物を厳しく制限している地域もあります。
まずは、自分の建てたい建物の種類(住宅・アパート・店舗・事務所など)が建築可能かどうかをまず確認しましょう。
確認するには、専門知識を必要としますので、信頼できる建築業者(洋武建設さんのような)・私たちのような専門家・各市町役場の都市計画法の担当課に相談する事をお勧めします。

 

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